本文へスキップ
政治のトリセツ

← テーマ一覧

Theme

働き方・賃金

賃上げ・雇用・人手不足など、働くことの話。

取得済みの関連発言:147(キーワード:賃金・賃上げ・雇用・労働・働き方・最低賃金・人手不足・非正規

新しい順。発言者名から議員ページ(発言・採決・政治資金)へ進めます。 AI要約は自動生成の補助情報のため、判断の際は各発言の原文リンクをご確認ください。

丹野みどり|衆議院 経済産業委員会 第10号

○丹野委員 ありがとうございます。  昨年の十一月に開かれました税制調査会の専門家会合というのがあったそうです。ここにおいて、研究開発税制の効果について議論をされた。この会合において、財務省は、この税制の試験研究費の伸びというのが、物価や賃金の伸びの程度ぐらいにとどまっていて、研究開発投資を押し上げる効果がなかなか見られないんだという分析結果が出たようです。また、現行制度では海外に研究を委託した場合でも減税の対象になること、これも問題だよねということを言われました。  こうした御意見とか御指摘があったわけですけれども、本税制は、これを受けまして、どこがどうよくなっているのでしょうか。若しくは、どこがまだ足りていないんでしょうか。加えて、この政策の効果を検証する仕組みというのはあるんでしょうか。

発言の原文(会議録)

丹野みどり|衆議院 経済産業委員会 第10号

○丹野委員 是非ブラッシュアップしてほしいなと思っております。  続いてでございます。新しい技術を、じゃ、社会実装しようというときに、例えばAIを活用した医療診断サービスをやりたい、そういうのをやりたいんだけれどもという場合に、ふだんですと厚生労働省さんが、いや、ちょっと難しいなといってなかなか回答するんですが、その際に、今回は経産省さんが口添えをしてあげる、いや、実はね、今回のこの研究はこうでこうでこうでという、少し説明をしてくれることによってお墨つきを与えるみたいな、そういう理解をしているんですけれども、そういった場合に、経産省が説明を加えることによって、所管側は、だったらいいですよという感じに本当になるんでしょうか。  これはスピーディーさがすごく問われている場面だと思うんですけれども、こういうときに、いわゆる日本の縦割りの何か遅いなというところが露呈してしまわないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

発言の原文(会議録)

長坂康正|参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号

○副大臣(長坂康正君) お答え申し上げます。  介護、障害福祉分野の人材確保に向けて、処遇改善は重要でございます。これまでも累次の取組を講じており、近年は都道府県を実施主体とする補助金による対応も行っているところでありますが、地方自治法の規定により、地方自治体は法律又は政令の特別の定めがある場合を除いて公金の支出の権限を私人に委託することができないとされていることから、国保連を含めた第三者に審査等は委託できても、支払は委託はできないこととなっております。  今般の法改正は、令和七年の地方分権提案におきまして、こうした処遇改善に係る補助金の支払事務の事務負担を背景に、都道府県の事務負担軽減や効率的な事務の実施の観点から、補助金の支払事務について介護報酬の審査支払事務を実施している国保連へ委託可能とするよう要望を受けたことを踏まえて講じるものであり、近年措置している補助金と同様に、賃上げに向けた支援を行う補助金を念頭に置いたものとなっております。  また、これらの既存の補助金は都道府県を実施主体としており、今般の法案においても都道府県が実施主体として支給する補助金について国保連への委託を可能とする旨規定することとしており、今後、類似の補助金が講じられることとなった場合には、実施主体である都道府県が国保連と連携して適切に対応していくことになると考えております。

発言の原文(会議録)

斎藤嘉隆|参議院 文教科学委員会 第7号

○斎藤嘉隆君 もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。  じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。  学校現場からは、もう教育という現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。それはもう御存じのとおりだというふうに思います。公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる、これは給特法の規定によってこのようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じようにいわゆる労基法の適用を受ける、こういうことでよろしいでしょうか。

発言の原文(会議録)

斎藤嘉隆|参議院 文教科学委員会 第7号

○斎藤嘉隆君 労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。  ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。

発言の原文(会議録)