水野孝一|参議院 文教科学委員会 第11号
○水野孝一君 国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。
人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、順に質問させていただきます。
まず、著作権法第三十八条について伺います。
同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、出演者等にも報酬が支払われない場合には一定の著作物利用を認めるということとしております。いわゆる非営利、無料、無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。
しかし、現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動、PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのか分かりにくいという声があります。例えば、出演者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか、企業、団体等からの資金提供、いわゆる協賛金が入っている場合はどうか、出演者に交通費程度の支払がある場合はどうか。さらには、企業名の表示を伴えば非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。
そこで、伺います。
著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。
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伊藤孝恵|参議院 文教科学委員会 第7号
○伊藤孝恵君 大臣に、御遺族の思いを受け止めて公表してまいりたいというふうに付言いただきましたので、その内容、私もチェックをさせていただきます。
文科省が今ほど挙げた内容は最低限把握、是正すべき内容だと思います。網羅されない場合は改めて指摘させていただきますが、昨今、私立学校の安全管理義務については、いま一度考え直さざるを得ない、そんな事故が続いております。
今月六日には、磐越道で部活遠征バスの死亡事故が起きました。バス運行会社がレンタカー業者から車両を手配し、白ナンバーのマイクロバスを用意した上で、営業担当者の知り合いの知り合いに運転を依頼した。数か月前から物損事故を五、六回繰り返していたとの報道もあります。起こるべくして事故は起こり、十七歳の命が奪われました。そして、沖縄の転覆事故と同様に、その場所に引率教員の姿はありませんでした。
スポーツ庁によれば、部活動の移動に関する注意点や安全管理について具体的に定めた指針はありません。二〇二五年策定の部活動改革に関するガイドラインも熟読いたしましたが、この移動時の安全に関しては記述がありませんでした。
文科省が、学校保健安全法による危機管理マニュアルに関するガイドラインの中で、部活動を含む校外活動の安全確保に向けた調整を事前に行うことを求めているだけで、具体的な運用は現場に委ねられている状況です。こういった研修旅行、部活動の移動に至るまで、これ教育活動の一環であるとの認識、これ文科省にも欠如していたのではないかと思わざるを得ません。
文科省、今後、国交省とも連携しながら、学校や部活動、校外活動の安全を担保する部局が一体となった対策推進本部の設置をされると承知をしております。こういった顕在化した校外学習や部活動における事故の構造的な問題、特に私立学校に関する課題感、どのように大臣は御認識をされ、指示を出されているのか、教えてください。
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伊藤孝恵|参議院 文教科学委員会 第7号
○伊藤孝恵君 今年十二月からは、日本版DBSによる犯罪確認が小中高、認可保育園、児童養護施設等でも開始をされます。こういった性犯罪歴の対象期間が執行終了二十年になっているため、期間を過ぎているものは確認対象外であったり、個人事業主の家庭教師、スポーツクラブ、送迎バスの運転手などは原則対象にならないなどの抜け穴もありますけれども、これ大きな前進だと思います。
大臣、この問題は初犯なんです。どう防いだらいいか分からない、初犯だけは難しいよねと先送りしてきたのがこれまでです。この防ぎようがないでは済まされないのが子供たちへの性犯罪、性暴力。済まさないという立場に立てば、やれることはまだまだたくさんあると思います。大臣のこの初犯対策についての認識を伺います。
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田島麻衣子|参議院 行政監視委員会 第2号
○田島麻衣子君 次の質問に移りたいというふうに思います。
これは愛知県一宮市で起こったことでもあるんですけれども、昨年五月、愛知県一宮市で妊婦の方が交通事故に遭ったということで、緊急の帝王切開で生まれた赤ちゃんに重い障害が残り、現在も意識不明のままということが出ております。これに対して、愛知県の県議会は全会一致で決議というものも通しておりまして、この問題、私たち、きっちりと立法府も取り組んでいく必要があるというように感じております。
担当副大臣に伺いたいというふうに思うんですけれど、現在妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して、現行法上では処罰規定というのはどのようになっているんでしょうか。
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杉本純子|参議院 農林水産委員会 第9号
○杉本純子君 ありがとうございます。
確かに、なかなか困難だということは分かっております。郵便物検査にAIを活用したエックス線画像解析の導入をするとのことですが、今後是非、常習的な違反者又は関連者などのデータ、先ほど蓄積しているとおっしゃっていましたけれども、こちらのデータをAIを活用していただいてひも付けるなどし、再犯防止の徹底をしていただけたらと思います。日本は厳しいという認識を持ってもらうことが抑止につながると思っています。
そして、罰則についてですが、今回の改正では、輸入禁止品を販売又は販売用に加工、使用、調理、貯蔵や陳列をしてはいけないとあり、これに反すると三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金という内容が盛り込まれています。これらの中にもし家畜伝染病が持ち込まれた場合、生じるリスクは非常に重く、それを考えると、この刑は軽くないかなと懸念します。
禁止品の販売については常に常習性が高いと想像できますし、実際に不正な輸入品の問題は年々増加しております。今は企業だけでなく個人輸入も簡単にできる時代で、郵便物や宅配便の数もすさまじく増加している中での対応は非常に大変だと思います。しかし、だからといって、検疫が簡易化したり、緩く雑になってよいということにはならず、むしろ厳格なルールが必要だと考えます。
現行法では、輸入禁止品を不正に持ち込もうとすること、また郵便物として受け取った場合に届け出て検査を受けないことなどが罰則の対象となります。今回の改正は、これに加えて輸入禁止品の販売に関する罰則も加えるものですが、この場合、不正に国内に持ち込まれたものだと知っていて又は知らずにこの輸入禁止品を取得すること、つまり買ったりしてしまうことが刑罰の対象となるのでしょうか。
例えば、厳しいことで有名なのはオーストラリアです。とにかく事前申告を徹底しているので、申告漏れやうそをつく、隠すということが非常に厳しく監視され、高額な罰金があります。罰金は約三万円から最大七十一万円と高額で、空港でその場で支払わないといけない、又は観光でもビザ取消しで入国禁止となることもあります。そうすると、私たち普通の観光客でも、ああ、あの国は厳しいと認識するので、より気を付けるようになります。つまり、防止、抑制効果がしっかりあるということになります。
大切なのは、日本は簡単に輸入禁止品は持ち込めないんだという認識を持っていただくこと、そして実際に検疫も厳しく行っていく、この両方をしっかりやっていく必要があると思います。日本としてもこの輸入禁止品に対して断固たる姿勢を示すべきと考えますが、この二点併せて大臣の御答弁お願いいたします。
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