参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号
○副大臣(長坂康正君) お答え申し上げます。 介護、障害福祉分野の人材確保に向けて、処遇改善は重要でございます。これまでも累次の取組を講じており、近年は都道府県を実施主体とする補助金による対応も行っているところでありますが、地方自治法の規定により、地方自治体は法律又は政令の特別の定めがある場合を除いて公金の支出の権限を私人に委託することができないとされていることから、国保連を含めた第三者に審査等は委託できても、支払は委託はできないこととなっております。 今般の法改正は、令和七年の地方分権提案におきまして、こうした処遇改善に係る補助金の支払事務の事務負担を背景に、都道府県の事務負担軽減や効率的な事務の実施の観点から、補助金の支払事務について介護報酬の審査支払事務を実施している国保連へ委託可能とするよう要望を受けたことを踏まえて講じるものであり、近年措置している補助金と同様に、賃上げに向けた支援を行う補助金を念頭に置いたものとなっております。 また、これらの既存の補助金は都道府県を実施主体としており、今般の法案においても都道府県が実施主体として支給する補助金について国保連への委託を可能とする旨規定することとしており、今後、類似の補助金が講じられることとなった場合には、実施主体である都道府県が国保連と連携して適切に対応していくことになると考えております。