衆議院 文部科学委員会 第12号
○渡辺(藍)委員 参政党の渡辺藍理です。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。 まず、先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが、改めて各論点について確認をしていきたいと思います。 今回の改正は、これまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やレコード会社に対して、レコードの演奏、伝達に関する権利を新たに付与し、その対価還元の仕組みを整備するものであります。音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から、大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。 一方で、こうした新たな権利を創設し、徴収、分配の制度を整備するに当たっては、権利者と利用者双方にとっての透明性と公平性の確保が必要だと考えます。制度の設計によっては、利用者である音楽を使用する側の事業者、文化団体や、また小規模事業者などに過度な負担が生じることが懸念されます。また、権利者である現場で活躍する実演家への分配が十分に行き届かなかったりする懸念点も考えられます。 これらの点について、順にお伺いしてまいります。 まず、今回の改正で創設される指定団体制度についてお聞きします。 今回の改正により、実演家及びレコード会社は、自らが実演、制作したレコードの演奏や、また公衆送信に関する権利を新たに持つこととなります。そして、その権利を一元的に管理し、行使するための組織として、新たな指定団体制度が設けられる予定だと承知しております。 一方で、音楽著作権の管理団体として代表的なJASRACは、現在も多くの楽曲の管理を担っています。音楽を使用する事業者や文化団体にとっては、今後、新たな指定団体への手続も必要になるのかどうか、あるいは一本化されるのかなど、実務上の影響が大変気になる点であると思われます。 これまでの管理団体と今回の指定団体は、管理する権利の種類、性質、また設立根拠となる法律や文化庁による監督、監査の仕組みなど、複数の点で異なるものと思いますが、その違いが明確に整理されなければ利用者の混乱を招くおそれがあります。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。既に類似の質問も出ておりますが、今回創設される指定団体制度は、これまでとどのような点で法的、制度的に異なるのでしょうか。管理する権利の内容の違い、また設立根拠となる法律や国による監督の仕組み、並びに既存の管理団体とのすみ分けや連携の在り方について、具体的にお示しください。